投票権の拡大
1964年の第24改正の批准は、努力の集大成でした。連邦選挙での投票資格として人頭税を廃止するために1939年に議会で開始されました。財産の資格は植民地時代にまでさかのぼりますが、資格としての人頭税自体は、再建の終了後に南部の11の州で制定されましたが、この修正案の批准の時点では、5つの州だけがまだそれを保持していました。 「市民のフランチャイズの適切な行使への障害」としての資格と、その除去が「彼らの政府のより多くの人々による参加へのより直接的なアプローチを提供する」ことを期待した。議会も同様に、憲法改正が必要であると考えていました2。これは、資格が以前にいくつかの理由で憲法上の異議申し立てを乗り越えていたためです。3
改正の承認後間もなく、連邦選挙にのみ適用されます。州選挙での人種差別の手段としての投票税の使用に対する差し止めによる救済を求める検事総長4と最高裁判所は、投票税は平等保護条項に違反して富に基づいて差別されたと判断した5。
Harmanv。Forssenius6で、裁判所は、連邦選挙で投票するための絶対的な資格としての投票税を廃止し、連邦有権者に税金を支払うか居住証明書を提出するかの選択肢を与えるバージニア州法を無効にしました。選挙の6か月前。後者の要件を連邦選挙の有権者に課すものとして、税金を払い続けた人々に課されなかった厄介な要件を見て、裁判所は満場一致で、彼らを保証する権利を行使することを選択した人々に罰則を与えることによって新しい修正案と矛盾する法律を保持しました改正によって。