PERMを介した雇用主が後援する永住権の3つの段階

雇用ベースの永住権プロセスは、一般に3つの段階で構成されます。

1)PERM労働証明書:採用と一般的な賃金決定
2)I-140移民ビザの申請と支払い能力の証明
3)I-485ステータスの調整

PERM労働証明書:

PERM労働証明書には2つの主要なステップが含まれます:

  1. US労働市場テスト:最初に、雇用主は、外国人に提供されるポジションに有能で、意欲的で、利用可能で、資格のある米国の労働者がいるかどうかを判断するために採用することによって、米国の労働市場をテストするプロセスに参加する必要があります。採用はそれが聞こえる通りです。雇用主は、他に資格のある米国の労働者がいないことを確認するために、申請書を提出する前に、30日以上180日未満のポジションを宣伝して履歴書を確認する必要があります。その地域でそのようなリストが利用できない場合を除いて、広告には日曜日の新聞のリストを含める必要があります。掲載された広告のコピー、履歴書、レビューノートを含めるこのプロセスは文書化する必要があります。採用に適したジャーナルや出版物のリストはありません。
  2. 一般的な賃金の決定:雇用主は、職務要件に基づいて、DOLによって決定された、少なくともそのポジションの一般的な賃金を提示する必要があります。と雇用の場所。採用が行われた後、PERM申請書を提出する前に、DOLからの一般的な賃金決定を取得する必要があります。

ただし、弁護士は雇用主に代わって最低職務要件を決定したり、履歴書を確認したりすることはできません。弁護士は、プロセスをガイドしてコンプライアンスを確保するためのチェックリストを提供し、広告をレビューして十分であることを確認し、雇用主が職務要件を明確にするのに役立つリソースを提供し、雇用主の職務要件に基づいてポジションの一般的な賃金決定のためにDOLに提出することができます。

雇用主が必要な採用プロセスに従事するのに、少なくとも約60日かかります。仕事の最低要件を準備し、一般的な賃金決定を取得するのに通常かかる追加の時間を考えると、利用可能な、意欲的な、利用可能なものがなかった場合、プロセス全体がDOLにPERM申請を提出するのに約4〜6か月かかる場合があります資格のある米国の労働者であり、外国人に提供されたポジションと同じまたは類似のポジションを含む雇用場所での一時解雇がなかったことも条件とします。

PERM申請が提出された後DOL、申請を裁定するのに数ヶ月かかる場合があります。 DOLがPERMアプリケーションを監査する場合、雇用主は30日以内に応答し、処理キューに戻ります。これは、DOLによる処理にさらに1年かかる場合があります。処理時間はバックログによって異なり、https://icert.doleta.gov/にあるDOLWebサイトで確認できます。

DOL規制(20CFR§656.12(b))は明示的に禁止しています弁護士が雇用主と従業員の両方を代表している場合、PERM労働証明書申請プロセスに関連する料金や費用を従業員が支払う必要はありません。これは、ほとんどすべての場合に一般的な状況です。したがって、雇用主は通常、このステップの費用の一部を従業員に支払うことを要求しない場合があります。はい雇用主、これは従業員の埋没費用です。これは、開始後すぐに退職する可能性のある新しい従業員を採用して訓練するために発生する費用と同じです。この最初のフェーズが完了するまでに1年以上かかる場合があります。

I-140雇用主による移民ビザの申請と支払い能力の証明:

PERM申請が認定されたら(承認済み)DOLにより、雇用主はPERM申請の承認日から6か月以内にUSCISにI-140移民労働者請願書を提出する必要があります。雇用主は、提示された賃金を支払う能力があり、外国人がPERM申請に必要な教育、経験、スキルを持っていることを証明する必要があります。これには通常、損益計算書、貸借対照表などの証明の提出が含まれ、新規事業の場合は、所有者からの個人的な財務情報の提供も含まれる場合があります。雇用主の弁護士は、この申請をサポートし、申請を準備するために必要な書類を決定するのに役立ちます。

I-140請願のUSCIS処理時間は、通常4〜6か月です。ただし、追加の1,225ドルの申請手数料で、USCISは「プレミアム処理」(15暦日)を介して請願を裁定します。USCISがI-140請願を処理するために追加の証拠を要求した場合、さらに30日から60日かかる可能性があります。プレミアム処理が要求された場合は、処理時間または追加の15暦日に追加されます。

PERMアプリケーションとは異なり、I-140請願に関連する料金と費用を誰が支払うかについての制限はありません。したがって、雇用主は、I-140請願書の提出時、または外国人が退職した場合の「返済」契約の一部として、すべての料金と費用、または一部の料金と費用を外国人に渡すことができます。永住権を取得した後、指定された期間内に雇用主。

3)ステータスの調整:

永住者プロセスの最後の最後のステップは、外国人。外国人の直接の扶養家族(配偶者と子供)も、プロセスのこの段階で外国人の従業員に加わり、従業員の扶養家族として自分の申請書を提出することができます。ほとんどの場合、個人は米国にいるため、外国人がステータスを調整するためにI-485申請書を提出するのがより簡単でより有益です。彼らが米国にいない場合、DS-260移民ビザ申請書は海外の米国領事館に提出することができ、個人はインタビューに参加する自国の米国領事館にいる。 I-485申請の現在の処理時間は、約6か月、米国領事館で海外で処理される移民ビザ申請の場合は約6〜9か月です。

各ケースには、いつかによって優先日が与えられます。最初にUSCISに提出されます。この優先日は、出生国からの移民ビザが利用可能になったときに外国人が「列に並ぶ」場所です。外国人従業員の優先日が現在の場合、I_485申請はI-と同時にUSCISに提出することができます。 140請願。クォータのバックログのために優先日がまだ最新でない場合、個人が永住者プロセスの最後のフェーズを提出するまでに数か月または数年かかる場合があります。弁護士は優先日を追跡し、この提出を準備します。

エグゼクティブアクションによって外国人の柔軟性が高まるのはこの最後の段階だけです。インドや中国などの国の外国人が優先日を最新のものにするのに10年以上かかる可能性があります。通常の従業員は昇進または異動を受け取る時期ですが、現在のPERM規則では、従業員は10年近く前と同じまたは同様の仕事に就く必要があります。

Th e USCISは現在、I-485申請ごとに1,070ドルの出願手数料を請求しています(14歳未満の子供には635ドル)。この料金、および弁護士費用やその他の費用は、雇用主、従業員、または第三者が支払うことができ、I-140請願書と同様に、雇用主は外国人従業員に全部または一部の返済を要求することができます。永住権を取得した後、一定期間内に離職した場合の弁護士費用および/またはUSCIS申請手数料。

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